障害特別支給金とは
業務上または通勤途中の怪我や傷病が元で障害者になってしまった場合も、労災が適用されます。
ただし、もともと障害者であった労働者が、作業中にさらに障害を加重させたといった場合は、すでに受給していた障害保障金から追加分の補償金を差し引いた額が支給されます。
労災が定める障害特別支給金は一時金であって年金とは違います。設定されている等級に沿って、支給される補償金額が設定されます。
最高級である1級は342万ですので、一般サラリーマンの平均年収額に相当する額が支給されることになりますね。
最低ランクの14級になると、比較的に軽度の障害になりますから8万円程度です。一番の働き手が障害者になってしまったとなれば、本人以上に家族にかかる負担は相当なものでしょう。
特に工場のように、日ごろから大型機械を操作する機会が多い職場になると、小さい傷から始まって、さまざまな怪我を負いやすい環境にはあります。
常に緊張感を失わずに、注意深く作業をこなしていく必要はあります。それでも怪我をする時は怪我をしますので、いざという時のために、労災についての知識を深めておくことは大事かもしれません。
その他、障害等級と支給額は、以下の通りです
1級 342万円 2級 320万円 3級 300万円 4級 264万円 5級 225万円 6級 192万円
7級 159万円 8級 65万円 9級 50万円 10級 39万円 11級 29万円 12級 20万円
13級 14万円 14級 8万円
これらの障害特別支給金は、障害給付または障害補償給付を受給している労働者が対象です。
これらの受給に関する詳細は、労働基準局に直接問い合わせましょう
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カテゴリー:年金・給付金等