障害手当金とは
労災保険、国民年金と障害者向けの年金サービスを見てきましたが、厚生年金には障害者向けのサービスはあるのでしょうか?
厚生年金は、もともと一般労働者とその家族対象の健康保険ですよね。
ですから、働く人の健康を守ってくれる保険だから、きっと障害者になっても守ってくれるに違いないという視点で探してみたら、障害厚生年金と障害手当金という一時金の2つの制度がある事がわかりました。
障害手当金は、厚生年金加入中に怪我や傷病などで3級程度の軽めの障害が残り、障害年金の基準には達していなくても手当て受給要件はある程度満たしているという場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
その受給要件とは以下の通りです。
・障害の程度は3級程度の比較的軽めで、5年以内には治ったものの若干の障害は残ってしまった場合
・保険料を納入していること
・厚生年金加入中の初診日に傷病による障害が明らかに認められること
対象外となる要件は以下の通りですので、注意してください
・他の公的年金制度で、障害年金給付を受けていること
この障害手当金ですが、3級程度の軽い障害で申請ができるという気楽さもあって、本当に気楽に申請をして認可を受けると予想もしない落とし穴があるようです。
というのは、ここで要件としてあげられている”5年で治ったけど障害が残った”という何気ない一文に要注意。
ここで言われている障害は固定的であることが最低条件なため、晴れて認知されて手当金を受けた後、別の障害があらためて発症し、その等級が1~2級悪化してたとしても、障害者年金などに受給請求しても、もはや支給が受けられなくなる、といったデメリットがあるようなのです。
手当ての受給請求は慎重に行ったほうがよさそうです。その他、詳細は地域の福祉課で確認をしてください。
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カテゴリー:年金・給付金等