障害厚生年金とは

障害厚生年金とは

厚生年金保険で実施している障害者向け給付は、2つあります。一つは障害厚生年金、もう一つは障害手当としての一時金です。


障害者手当は3級程度の軽度の障害に対しての固定的な補助金で、一度こちらで設定してしまうと、その後の修正は聞きません。


しかし障害厚生年金は1~3級までの障害に適応しており、その後の障害のレベルに変化があれば何度でも修正が可能です。

基本的には障害基礎年金と同じと思ってください。実施、こちらの障害厚生年金で受給が可能になると、障害基礎年金も同時に受給が可能になります。


同じ厚生年金保険の管轄でありながら、障害手当てとここまで違う、障害厚生年金とは、はたしてどのような年金なのでしょうか?


大まかに言えば、被保険者である間に怪我や傷病で1~3級の障害を持ってしまった場合に、助成金が支払われるというものです。


受給を受けるための要件は、以下の通りです。


・初診日に厚生年金の被保険者であること
・初診日から数えて過去3ヶ月間の加入期間に、最低3分の2以上は保険料を納入していること。(免除、学生納付特例期間も含みます)
・厚生年金で定められた1~3級までの障害者レベルに適合してること
特例として、平成28年度以内であれば、初診日以前に3ヶ月以上の未納期間が1年間に一度もなければ、受給権を得ることができます。


年金額は、加入期間の給与と加入期間の長さから割り出します。1~2級の比較的重い障害がある場合は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金も同時に支給されます。


3級においては最低支給額があらかじめ設定されていて、年59万4千2百円という金額で支給されます。


受給を請求したい時は、勤務先が所属している社会保険事務所になります。詳細の問い合わせもこちらへしてみてください。

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