遺族補償給付とは
国が定めている公的年金は、生きている人だけではありません。大事な大黒柱を失い生活の基盤を失った家族へも支援の手を差し伸べています。
遺族補償給付とは、業務上の事由で死亡した労働者の遺族に支払われる年金です。”遺族補償年金”と”遺族補償一時金”の2種類あります。
まず、遺族補償年金ですが、一時金が支給される場合には、この遺族補償年金のシステムが基になります。
受給対象:
労働者が死亡した時、本人の収入で生計をたてていた親族が対象になります。すべてに均等に配分されるわけではなく、優先順位に照らし合わせてトップに位置している親族ただ一人にのみ支給されます。
親族間に定義されている順位は、以下の通りです。
1位 妻又は60歳以上若しくは一定障害の夫
2位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
3位 60歳以上又は一定障害の父母
4位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
5位 60歳以上又は一定障害の祖父母
6位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上、又は一定障害の兄弟姉妹
以下の7位~10位の親族が受給権を獲得した場合は、そのままトップ1~4位の要件に繰り上げ適応されます。従って実質支給は60歳を超えてからという事になりますので留意してください。
7位 55歳以上60歳未満の夫
8位 55歳以上60歳未満の父母
9位 55歳以上60歳未満の祖父母
10位 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
ここで言われている障害とは、労災で定めている等級内容にそって5級以上の障害を持っているか、障害の程度が重いために、就労にある程度の処置が必要とされる心身の障害者を差しています。
では、遺族が受給権を失格し繰り下げられるのはどういう場合なのでしょうか?
1 死亡したとき
2 婚姻したとき(内縁関係を含む)
3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
4 養子縁組関係の解消により、死亡労働者との親族関係が終了したとき
5 子、孫、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達したとき
6 障害状態のため受給資格者となっていた者の障害の状態がなくなったとき
この遺族補償年金給付ですが、常に物議をかもし出している分野です。
遺産分散を巡って親族同士で殺し合いを繰り返したり、兄弟の関係を悪化させたり、痛ましい事件がたびたびニュースとして報道されます。遺族年金給付は、残された家族が経済的に保護されるように制定された、”家族愛年金”のはずではなかったでしょうか?
政府として、法律への研究・見直しを怠ってはほしくはありませんが、保険を受給する私達も、再度”保険”の意味を考えてほしいと思います。
詳細は、労働基準局へ問い合わせてください。
2008年12月25日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:年金・給付金等
トラックバック(0)
http://www.bb9.biz/mtos42/mt-tb.cgi/581
コメントを投稿する
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)