遺族厚生年金とは
厚生年金に加入していると、加入期間に業務上の事由で、または通勤途中の災害で死亡した場合に遺族に遺族厚生年金が支給されます。
子持ちの配偶者なら遺族基礎年金と合わせて受給することも可能です。また遺族厚生年金を受給するためには、一定条件をクリアする必要はあります。
遺族厚生年金を受給するための条件とは、次のような人です。
●厚生年金の被保険者
●厚生年金の被保険者が加入中の傷病で受診した時、初診日から5年以内に死亡した時
●障害厚生年金での1~2級の障害者で年金を受けているか受給資格があって受けていなかった人が死した場合
●老齢厚生年金を受給していた人または受給資格がある人が死亡した場合
●死亡日から前前月までの間に加入期間の最低3分の2以上は保険料を収めていた被保険者
(例外)平成28年度中に死亡した場合は、死亡日からさかのぼること前前月までの直近1年間に保険料未納期間が一切ないこと
受給対象者とその順位 死亡した被保険者に扶養されていた親族が対象です。
1位 妻、18歳以上の子。
子が未成年であった場合、年度内(4月~次の年の3月)に18歳になっている事。
2位 55歳以上の父母。実質支給は60歳から
3位 18歳以上の孫または1~2級の20歳未満の障害児。年度内に18歳になっていること
4位 55歳以上の祖父母。支給は60歳から。
年金額は、被保険者の年収の平均額と厚生年金の加入期間に比例して算出されます。
請求は最寄も社会保険事務所へしてください。請求方法や必要書類などの問い合わせも最寄の社会保険事務所にしてください。
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カテゴリー:年金・給付金等