傷病手当とは

傷病手当とは

傷病手当は、あくまでも労働者保護に根ざした国の保障制度なので、原則国保被保険者は対象外なんですよね。


受給を受けられるのも1年半の間だけ。さらには、療養中で4日以上休職が継続されていることや、会社からの給与が一切無いこと、半年以上の社会保険加入時期が有ることが条件になるので、生活に困窮しているということはないにしても、大黒柱が倒れてしまったために家族への経済的な負担が重くのしかかるような低層階級の人は、特にこの制度を多いに活用しましょう。

ただし、手当て支給以前に給与として支給されている場合は、その差額で支給されるため、場合によっては、標準報酬額3分の2よりもさらに低い金額で支給される場合もあるでしょう。


不足分は民間生保でカバーするくらいに考えておいた方がいいでしょうね。
では、もしも退職してしまったらどうなるのでしょう?


この不景気ですから、長期休業している間に失業してしまう可能性だってあるのです。


退職したのが半年未満で、社会保険加入期間が充足していない場合は、直ちに任意継続手続きを済ませる事で、かろうじて支給されるようです。


この場合でも、退職した当日は欠勤である必要があるため、必要な手続きは、家族などに代理してもらいましょう。


またまたここで注意してほしいんですが、万が一保障期間の1年半という期間が充足する以前に仕事に復帰出来たとして、傷病手当てが必要でなかったとしても、保障期間は、そのまま継続されるのです。


すなわち、途中で職場に復帰したので、保証継続を一度止めて下さいと申し出しても、いったん発車してしまったら、途中で止めることができないのです。


しかも、その後傷病がぶり返したとしても、もはや支給はされません。
この点は、はたして現実的といえるのか、疑問が残るところですね。


このように、公的保障制度には、ところどころ矛盾があるものなので、やはり生保と組み合わせてライフプランを考えておいたほうが懸命のように思いますが。

スポンサードリンク

カテゴリー:公的保険負担見直し